成年後見制度とは
親の預金が下ろせない?判断能力の低下に備える「法的な守り手」
高齢のご家族がいらっしゃる方にとって、認知症は決して他人事ではありません。
もし、親御さんの判断能力が低下してしまった場合、銀行口座が凍結されて生活費が引き出せなくなったり、悪質な訪問販売に騙されて不要な契約を結んでしまったりするリスクが生じます。
また、介護施設への入所契約や、不動産の売却といった法律行為は、本人に判断能力がないと認められないケースが多々あります。
このような事態に直面した際、ご本人に代わって財産管理や契約手続きを行い、法的に支援する仕組みが成年後見制度(せいねんこうけんせいど)です。
家族であっても法的な権限には限界があるため、今回は制度の基礎知識と、利用すべきタイミング、手続きの流れについて解説します。
制度の基礎知識
成年後見制度には、本人の状態に合わせて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類が存在します。
1. 法定後見制度(すでに判断能力が不十分な場合)
すでに認知症や知的障害などで判断能力が低下している場合に利用するものです。本人の能力の程度に応じて、以下の3つの区分に分けられます。
- 後見(こうけん):ほとんど判断できない状態。
- 保佐(ほさ):判断能力が著しく不十分な状態。
- 補助(ほじょ):判断能力が不十分な状態。
家庭裁判所によって選任された後見人等が、財産管理や契約の取り消し権などを持ち、本人を保護します。
2. 任意後見制度(将来に備えたい場合)
現在は元気で判断能力があるものの、将来に備えて「誰に」「何を」頼むかをあらかじめ契約しておくものです。
公正証書で契約を結び、実際に判断能力が低下した段階で家庭裁判所に申し立てを行い、スタートします。ご自身で後見人を選べる点が大きなメリットです。
後見人ができること・できないこと
できること
- 財産管理:預貯金の管理、不動産の処分、遺産分割協議など。
- 身上監護(しんじょうかんご):医療・介護サービスの契約、施設入所の手続き、入院手続きなど。
できないこと
- 事実行為(実際の介護):食事の世話やオムツ交換などの介護労働自体は行いません。
- 医療行為の同意:手術や延命治療の同意は、原則として後見人の権限外となります。
利用を検討すべきタイミング
では、具体的にどのような場面でこの制度の利用が必要になるのでしょうか。以下のようなケースが主な判断基準となります。
金融機関での手続きが滞ったとき
銀行が本人の認知症を把握し、口座を凍結した場合。生活費や医療費を引き出すためには、成年後見人の選任が求められます。
不動産を売却する必要があるとき
老人ホームの入居一時金を捻出するために自宅を売却したい場合、所有者である本人に意思能力がなければ売買契約は無効となるため、後見人が必要です。
遺産分割協議を行うとき
相続が発生した際、相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議が成立しません。その方の権利を守る代理人として後見人が必要になります。
悪徳商法の被害防止
何度も高額商品を買わされてしまう場合、後見人をつけることで契約を取り消すことが可能になります(「後見」類型の取消権)。
手続きの流れと注意点
法定後見制度を利用する場合の、一般的な手続きの流れは以下の通りです。
1. 家庭裁判所への申し立て
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
必要なものは、戸籍謄本、医師の診断書、財産目録、申立手数料(収入印紙や切手代で1万円程度〜)などです。
2. 調査・鑑定
家庭裁判所の調査官が事情を聴取したり、必要に応じて医師による精神鑑定が行われたりします。鑑定料として数万円〜10万円程度かかる場合があります。
3. 後見人の選任・審判
申し立てから概ね1〜2ヶ月程度で、裁判所が最も適任と思われる人を選任します。
親族が後見人になりたいと希望しても、資産状況や親族間の関係性によっては、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選ばれる場合があることも念頭に置きましょう。
この場合、専門職後見人への報酬が、本人の財産から月額数万円支払われ続けることになります。
一度制度を利用し始めると、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。預金が下ろせたから辞めるということはできません。
利用を開始する際は、地域包括支援センターや弁護士、司法書士などの専門家へ事前に相談し、メリットとデメリットを十分に理解した上で進めることをお勧めします。
